主催:UR都市機構  後援:株式会社新建築社

最新情報

2012年7月3日
2次審査結果発表審査講評をアップしました。
2012年5月18日
2次審査結果発表(速報)をアップしました。
2012年3月21日
1次審査結果発表をアップしました。
2012年2月28日
応募登録の受け付けを終了しました。
2012年2月20日
FAQを更新しました。
2012年2月15日
FAQを更新しました。
2012年2月14日
FAQの質問受付を終了しました。
2012年2月10日
FAQを更新しました。
図面「9. 広場平面図_植栽(PDFのみ)」を追加しました。
2012年2月9日
FAQを更新しました。
図面「3. 断面図、矩計図_修正」の図面を修正しました。
図面「8. 広場平面図_追加(DXFのみ)」を追加しました。
2012年2月2日
「5. 躯体図」の図面を修正しました。
FAQを更新しました。
2012年1月30日
FAQを更新しました。
2012年1月25日
FAQを更新しました。
2012年1月20日
FAQを更新しました。
2012年1月18日
FAQを更新しました。
2012年1月12日
審査員コメントを更新しました。
2011年12月26日
FAQをアップしました。
2011年12月21日
審査員コメントをアップしました。
2011年12月1日
ホームページをオープンしました。
応募登録の受け付けを開始しました。
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FAQの質問は2月13日をもちまして終了しました。ありがとうございました。

 

※【Q. 09】、【Q. 11】、【Q. 16】の回答に変更がありました。
※図面修正:図面「5. 躯体図_修正」に「躯体図梁表示線の追記」と「参考躯体寸法の追記」を行いました。あわせて、基礎伏図と基準階躯体伏図の通り符号「Y1」を「Y2」に訂正します。
※図面修正:図面「3. 断面図、矩計図_修正」に誤りがありましたので修正します。スラブ厚110mm部分と厚130mm部分のスラブ差は±0となります。また、外廊下部のスラブ差は-30mmとなりますが、モルタルにより段差の解消を行っています。
※図面追加:図面「7. 広場平面図」に、提案対象範囲内についてUR都市機構の計画案の通路等の表示を追記したDXFデータ(図面「8. 広場平面図(追加版)」)を添付します。
※図面追加:図面「7. 広場平面図」に、対象範囲以外の植栽計画の図面「9. 広場平面図_植栽(PDFのみ)」を追加します。ご参照ください。

 

更新日:2012年2月15日(水)

【Q. 01】配布図面「7. 広場平面図」について、top+300を囲む点線は何を意味しますか。
対象敷地の地盤面を0として、そこから一番高い部分が+30cmとなる土を盛るという意味です。
【Q. 02】道路に隣接して配置されているG, S, 四角の集まった建物はどういった用途の建物でしょうか。また高さはどのくらいでしょうか
Gはゴミ置き場で高さ約2.5m。Sは倉庫で高さ約2.4m。四角は共同花壇です。
【Q. 03】要綱内「3. 設計条件 ①提案範囲」の色彩計画について「これと調和した計画」とありますが、これは事業概要にある3種類のカラーシステムの遵守を意味しますか。多少の逸脱は可能でしょうか。
団地全体の色彩計画と調和した計画として下さい。調和したものであるかは審査の対象とします。
【Q. 04】「3. 設計条件」の③において、各階共通で「5. 躯体図」に示す位置に柱を設置してくださいとありますが、これは既存駆体への補強としてRC通し柱の新たな打設が必要であることを意味しているのでしょうか。その場合、その「柱」の必要寸法・配筋や基礎・スラブへの定着方法が不明ですが、どのように考えればよいのでしょうか。
〈類似の質問〉
・居室内を貫くクロス十字柱の寸法は。
・「5. 躯体図」の十字柱のメンバーおよび仕様をご指示願います。
「4. 平面詳細図」の通り、現状では住戸南側の床スラブの中心位置に木造柱(断面寸法120mm×120mm程度)が配置されています。 現状の柱をそのまま残すか、または、現状の柱を除去する場合は、既存の柱と同程度と想定される強度の柱を、「5. 躯体図」の「柱設置箇所」(点線の十字型の範囲)内に1階から最上階まで通した位置に設置してください。
「RC通し柱の新たな打設が必要であること」を意味しているものではありません。また、「5. 躯体図」の「柱設置箇所」の点線の十字型は柱の設置範囲を示したもので、柱の平面形状を示すものではありません。
【Q. 05】Y1〜Y2ゾーン(旧居室-3、押入-2他)は無窓ゾーンとなり「居室使用」不可ですか。
Y1〜Y2ゾーンは、「1. 平面図」および「4. 平面詳細図」に示す通り腰窓が配置されており、採光を取ることは可能です。
【Q. 06】共用部(1〜4階)「廊下」の後施工のH型4本補強柱は前提としなくてよいですか。
「4. 平面詳細図」の「廊下」に図示されているH形鋼の4本の柱は、EV棟の増築時に設置されたものです。よって、前提条件として考えてください。なお、表面はALC版の上、塗装仕上げとなっています。
【Q. 07】居室の天井高さは建築基準法施行令第21条に従い2.1m以上としてよろしいでしょうか。これより厳しい規定があればご指示願います。
建築基準法を遵守した上で、魅力ある空間の提案をお願いします(詳細は実施設計段階で調整させていただく場合があります)。
【Q. 08】UR都市機構の職員も応募可能でしょうか。
応募可能です。ただし、代表者または共同制作者に UR都市機構の職員が含まれている場合、入選されても、その登録者(グループも含む)の方は賞金について対象外とします。
【Q. 09】 図面「5. 躯体図」を見るとバルコニーが描かれていないのですが、バルコニーは撤去可能と考えてよいのでしょうか。
〈類似の質問〉1階のバルコニーを撤去、新設は可能でしょうか。
バルコニーを撤去することは可能です。
バルコニーの新設は、増築となるため不可とします。
【Q. 10】増築不可とのことですが、玄関前の通路の室内化は可能でしょうか。2戸をひとつの住戸とすることは可能でしょうか。
住戸としての床面積算入は、図面「1. 平面図」の「27号棟エリア分け図」に示す通りとなっており、玄関前の通路は、面積不算入のため、室内化を行うと増築扱いとなりますのでできません。
住戸境のコンクリート躯体壁やコンクリートスラブ床に開口を設けることによる2戸1化はできません。
【Q. 11】2戸1プランや階をまたいでのプランの提案などは可能でしょうか。また床面積が増えた場合のみ増築と捉えられるのでしょうか。たとえば外部に東屋などをつくることは可能でしょうか。
【Q. 10】に対する回答を参照ください。
27号棟の床面積に増がなくても、屋外で設置するものにより増築扱いとなります。ただ、屋外については東屋等の簡易なものであれば提案は可能です。
【Q. 12】既存浴室の西側の壁内部にある連続した丸はなにを表しているのでしょうか?
27号棟建設当初は、浴室の煙突として使用しており、現在では、使用していないことから、図面「5. 躯体図」の「基準階躯体伏図」に示すとおり撤去できます。
【Q. 13】提案範囲に「……キッチン等」とありましたが、水廻りはすべて範囲内でしょうか。浴室も改修提案が可でしょうか。撤去不可の「5. 躯体図」に浴室を囲った壁がありませんが、撤去提案は可でしょうか。
設計条件提案範囲に記載の通り、すべて範囲内です。
また、図面「5. 躯体図」の「基準階躯体伏図」に記載のない浴室の壁については、撤去できます。
【Q. 14】開口部を小さくすることは、可能でしょうか。
建築基準法等を満たし、構造性能に影響を及ぼさない範囲内であるならば、開口部を小さくすることは可能です。
【Q. 15】外部空間提案時に植栽やデッキ等、公園の共同施設として利用できるものを提案した場合の費用は、改修費含みですか。
原則改修コストに含みますが、図面「6. 屋外平面図」に示す内容と実施設計の段階で調整を行います。
【Q. 16】住棟廊下部分の変更は不可とありますが、共用部の提案範囲として、管理扉を共用部に設けることは可能と考えてもよろしいでしょうか。
大幅に住棟荷重を増加させることがなく、面積増などによる増築とならなければ可能です。
【Q. 17】既存外壁面より屋外側に突出物等を提案することは可能でしょうか。
構造性能に支障にならない範囲、増築扱いとならない範囲、建物荷重が大きく増えないものであれば可能です。
【Q. 18】バルコニーの既存躯体や手摺等を、一部撤去することは可能でしょうか。
【Q. 09】に対する回答をご参照ください。
【Q. 19】玄関扉の移動および、向かい合う2住戸の玄関扉をひとつにまとめることは可能でしょうか。
【Q. 10】【Q. 16】に対する回答をご参照ください。
【Q. 20】FAQの【Q. 04】の現状の木造柱について、この木造柱の意義を教えください。
・RCスラブの鉛直荷重を負担するためのものか。
・RCスラブのたわみを抑えるためのものか。
・その他、構造上明確な役割があるか。
・室内造作のためのものか。
スラブのたわみを抑制することを期待し、設計当時から設置しています。そのため、柱の性能、形状等は、実施設計の段階で調整させて頂きます。
【Q. 21】対象建築物の面積が増えると、確認申請上増築となるので計画の前提が変わってしまいます。ついては大規模改修の範囲で計画するようにとの解釈でよいでしょうか。
27号棟と一体となる増改築等を行うと、既存住棟を現行法の基準に合わせるための遡及工事が発生します。今回は、既存遡及させない前提での提案をいただくものです。そのため、申請を伴う大規模改修も不可となります。ただ、既存住棟と分離した東屋などの提案は既存住棟に影響を与えない可能性があるので、提案をお受けします。
【Q. 22】一部を共用室等に使う提案も可となっていますが、その場合、その部屋の予定賃料が、残りの部屋の賃料に加算されてアップすることは、許容されると考えてよいのでしょうか。
可能です。棟全体で提案の余条件に記載した改修後の募集家賃(棟)並みとなることを想定の上、ターゲットの設定など明確な提案をお待ちしています。
【Q. 23】バルコニーの積載荷重も180kg/m2でしょうか。
バルコニーについても、スラブの構造計算用の積載荷重は180kg/m2です。
【Q. 24】空調機は必要に応じて、住人が設置する前提でしょうか。
空調機の提案をしていただくこと(その場合は改修コストに含みます)も、入居者負担という考え方でも可です。
【Q. 25】引越し車両の寄り付きは、敷地内に道路からバックで入り、頭から出て行く前提でよいでしょうか。
図面「6. 屋外平面図」を参照ください。西側の道路切り下げより、進入し、棟北側に寄り付きます。そこで荷卸をし、住棟西側へバックで切替し、再度、西側の切り下げから出るという考えです。
【Q. 26】部屋の中央の柱は、スラブのクリープ防止でしょうか。
【Q. 20】に対する回答をご参照ください。
【Q. 27】浴室はユニットバスでも、躯体に防水を施す現場打ち施工どちらでも、よろしいでしょうか。
住棟固定荷重を増加させるものでなければ、どちらでも構いません。
【Q. 28】壁の開口が100φ以下となっていますので、必然的にキッチン排気は現在の開口を使うことになるのでしょうか。その場合、現在の排気開口の大きさは、対応可能な開口寸法でしょうか。もしくは例外的にキッチン排気は、大きな開口を新規にあけてもよいのでしょうか。
新たに100φ以上の開口を設けることはできませんので、既存の開口を使っていただくことになります。 なお、台所には既存の換気扇用の開口(150□程度)があります。
【Q. 29】EV棟の変更は不可とありますが、現在北側の一部に設置されている風よけの壁でEV棟すべてを囲うことは可能でしょうか。また、エントランスホールに管理扉を設置することは可能でしょうか。
風よけの壁でEV棟すべてを囲うことはできません。また、EV棟にあるエントランスホールへの新たな扉の設置は不可です。
【Q. 30】今回の提案範囲外ですが、入居開始後47年とあれば耐震性は気になりますが、そのあたりはいかがでしょうか。
当該住棟は、Is(構造耐震指標)値≧0.6で、所要の耐震性能を満たしております。
【Q. 31】窓開口のアルミサッシ化とありますが、工法的にはカバー工法と考えておけばよいでしょうか。また、その場合には開口は左右上下でどれくらいの寸法をみておけばよろしいでしょうか。
かぶせ方式によるカバー工法となります。 現状により異なりますが、上下で最大60mm程度、左右で最大100mm程度サッシ開口が狭くなります。
【Q. 32】バルコニーの手摺は「鉄部をケレン等による下地処理の上、オイルペイント等による再塗装」とありますが、アルミ製への更新は可能でしょうか。
提案できます(その場合は改修コストに含みます)。
【Q. 33】コンペ提案対象として、3項目の記載(提案範囲の1. 住戸プラン、2. 色彩等住棟の外観デザイン、3. 屋外空間)がありますが、3項のどれか1項のみの提案も可能なのか、3項すべてに提案しなければならないのでしょうか。たとえば、内部プランのみ提案することでもよいのでしょうか。
本コンペでは提案範囲全体の改修により「団地での新しい生活シーン」を構築する提案を求めています。したがって、3項目すべてに対して提案を求めていますが、それぞれの提案や表現の濃淡は自由です。
【Q. 34】現状を壊さないで、バルコニーを広げることは可能でしょうか。
【Q. 09】に対する回答をご参照ください。
【Q. 35】花畑団地センター街区の開発に置いて、具体的な計画が決まっていましたら、資料をご提供いただけないでしょうか。
「花畑団地における事業概要(1)、(2)」に記載されている内容以外、現時点では具体的な計画はありません。
【Q. 36】対象住棟の増築は不可とのことですが、その理由を教えていただけないでしょうか。
【Q. 21】に対する回答をご参照ください。
【Q. 37】今までの居住者は、洗濯機をどこに置いていたのでしょうか。洗濯パンはなかったのでしょうか。
建設当時、洗濯パンは設置しておりませんでした。お住まいの方により若干異なるかもしれませんが、洗濯機は、浴室と玄関の間に置かれていたと思われます。
【Q. 38】住戸内のコンクリート躯体(壁)に人が通れる開口を設けることは可能でしょうか。概算するとY方向の壁量は2mほど余裕があります。構造上の問題が生じない範囲ならば、そうした開口を設ける提案が可能でしょうか。
設計条件および図面「5. 躯体図_修正」に記載の通り、新たに設置できる開口は、設備配管用スリーブとしています。そのため、人が通れる開口を設けることはできません。
【Q. 39】設計条件の8に「EVが設置されていることから27号棟用の身障者用駐車場から動線を確保する」と書かれていますが、GL階と1階とのレベル差が1,000mmあります。車椅子用のスロープや昇降機をEV棟に付ける提案をしてもかまいませんか。
図面「1. GL階・1階平面図」に示す通り、GL階ではエントランスホール側から、1階ではEVホール側からEVの乗り降りが可能となっており、GL階と1階とのレベル差はEVにより解消しています。
【Q. 40】構造の梁伏図、軸組図などはお見せいただけないでしょうか。
梁がどのように通っているかだけでも教えて下さい。
梁は図面「5. 躯体図_修正」の「基準階躯体伏図」に示す範囲にあります。
〈図面修正〉
図面「5. 躯体図_修正」に「躯体図梁表示線の追記」と「参考躯体寸法の追記」を行いました。あわせて、基礎伏図と基準階躯体伏図の通り符号「Y1」を「Y2」に訂正します。
【Q. 41】既存の詳細平面図にある、台所・便所の排水経路について質問します。床下からバルコニー・MBの縦管に接続しているのでしょうか。それとも、一度スラブを貫通し、下の階の天井裏からバルコニー・MBの縦管に接続しているのでしょうか。また、同様に給水経路についても教えてください。
便所の排水は、一度スラブを貫通し、下階の天井裏からMBの縦管に接続しています。 台所の排水は、スラブ上からバルコニーの縦管に接続しています。
給水は、MBより当該住戸の便所側壁面を貫通し、各箇所に給水しています。
【Q. 42】FAQ【Q. 31】の回答で、サッシはカバー工法となっていますが、現状のサッシは鉄製のように見受けられます。現状の鉄製サッシを残し、カバー工法ということでしょうか。
既存サッシは鋼製で、サッシ枠は残したままカバー工法によるサッシ改修を予定しています。
【Q. 43】EVシャフトの仕上げは何でしょうか。またシャフトの塗り替えは可能でしょうか。
EVシャフトは、ALC版の上、複層仕上げ塗材(CE厚形)となっており、シャフトの塗り替えについての提案は可能です。
【Q. 44】屋外階段の手摺は、現状アルミ製でしょうか。
アルミ製です。
【Q. 45】階段棟の外壁や階段、手摺柵等を別の色で塗装し直すことは可能でしょうか。
可能です。
【Q. 46】「3. 設計条件」の「①提案範囲」に「1. 住戸プラン(一部を住戸以外の共用室等への活用なども可)」とありますが、一戸を完全に共用部化し、全体の戸数を減少させることは可能でしょうか。また、現在1戸として使用している範囲をシェア化し、複数世帯が集まって住まうことは可能でしょうか。
【Q. 22】の回答を参照ください。シェア化についても提案可能です。
【Q. 47】水廻りの下に居室は不可とありますが、浴室、便所、台所、洗面台、洗濯パンは下に居室は不可でしょうか。配管が各階同位置で落とせれば、下に居室を配置しても問題ないでしょうか。上記の水廻りで対応は異なりますか。
浴室・便所・洗面台においては、下に居室(リビングダイニング含む)を設けることは配管が各階同位置であっても不可とします。ただし、台所・洗濯パンにおいては、リビングダイニングに限り可とします。下階への漏水対策に配慮した計画としてください。
【Q. 48】図面「6. 屋外平面図」のDXFデータを配布してほしいのですが。
図面「7. 広場平面図」に、提案対象範囲内についてUR都市機構の計画案の通路等の表示を追記したDXFデータ(図面「8. 広場平面図(追加版)」)を添付します。
【Q. 49】図面「3. 矩計図」のY0通り切断面では、スラブ厚130mm、天井高2,280mmではないでしょうか(躯体図と不整合)。またスラブ厚110mm部分と厚130mm部分、および外廊下部分において、スラブレベル差±0でしょうか。
図面に誤りがありますので、図面「3. 断面図・矩計図」を修正しました。
スラブ厚110mm部分と厚130mm部分のスラブ差は±0となります。また、外廊下部のスラブ差は-30mmとなりますが、モルタルにより段差の解消を行っています。
【Q. 50】図面「6. 屋外平面図」の「提案対象範囲」に植栽がありませんが、自由に提案ということでしょうか。また配布されている広場の植栽計画を知りたいのですが。
〈類似の質問〉提案範囲周辺の既存樹木の樹種・高さを教えてください。
自由に提案頂いてかまいません。提案によりグレードアップする場合は改修費用に含みます。 また、対象範囲以外の植栽計画は図面「9. 広場平面図(植栽)」を追加しますので、ご参照ください。
【Q. 51】MBの移設は可能でしょうか。
各種法令等、躯体図に示す条件を遵守した上であれば、かまいません。
【Q. 52】給湯機は、いままでどこに設置されていましたか。また、EV増築時に設置されたH鋼柱間に給湯機の設置は可能ですか。
建設当時、給湯箇所は浴室のみで、フロ釜での対応となっており、台所は居住者の方に瞬間湯沸かし器などを設置していただくことで対応しておりました。
なお、新たな給湯機の設置は、各種法令等、躯体図に示す条件を遵守した上であれば構いません。
【Q. 53】図面「7. 広場平面図」に西側道路のコンペ対象住棟付近に乗り入れと思われる箇所があります。この位置は、守って、引っ越し等の大型車輛路を計画することが条件でしょうか。
設計条件の⑧の通り、歩道切下げ位置の変更はできません。
【Q. 54】既設住戸内の換気扇の位置(高さなど)で質問があります。たとえば浴室の換気扇スリーブは梁の高さ内にあるのでしょうか。梁下の壁の部分にあるのでしょうか。大きさはどのくらいでしょうか。便所の換気扇は天井付でしょうか。排気方向はどうなっていますか。また、スリーブ位置と高さをお知らせください。
浴室の換気扇は、窓からの自然換気となっています。
便所の換気は、廊下側へ高さ1,700mm内外で、200mm角程度の開口からの自然換気となっています。参考までに「花畑団地における事業概要図(4)」の写真1玄関ドア、11玄関ドア脇をご参照ください。
【Q. 55】1階住戸内の床の構造について、設計条件では木造となっていますが、断面図ではRCのスラブがある図面も見受けます。RCのスラブはあるのでしょうか。1階床および土間にはすべてRCスラブはない状態でしょうか。
1階住戸内の玄関、便所、浴室の下部のみRCスラブが設置されておりますが、これは撤去可能です。
【Q. 56】「27号棟用の身障者用駐車場」とは、本提案対象範囲外の南側(29号棟北側)に位置する駐車場ですか。あるいは、提案対象範囲内に設置するのでしょうか。
本提案対象範囲外の南側(29号棟北側)に位置する駐車場です。
【Q. 57】外構について対象範囲外を含めて、提案することは可能でしょうか。
本コンペにより提案対象範囲内の改修を行う予定で、対象範囲外は審査対象外になります。その上で提案されることはかまいません。
【Q. 58】各住戸の駐車場は別敷地にあると考えてよろしいでしょうか。また、ない場合に各自で提案対象範囲内で考慮してもよいと考えてよろしいでしょうか。
花畑団地全体で将来、約33%の駐車場設置率を予定しており、住棟ごとに台数を振り分ける考えはありませんので、今回の提案には、駐車場の確保は必要ありません。
【Q. 59】躯体開口部について質問です。
平面図中の居室(2)および(3)に開けられた腰窓を、横幅は換えずに、高さ方向に(梁下まで、もしくは床と同レベルまで)拡張は可能でしょうか。
また、同様に、浴室に開けられた小窓についても同様の操作は可能でしょうか。
図面「5. 躯体図」の「開口設置条件」の「壁」に示す通り、居室の腰窓、浴室の小窓の拡張はできません。
【Q. 60】設計条件の③に「住戸内の1階床は木造」とありますが、住戸内の1階にはRCの床がないのでしょうか。あるいは、ほかの階の居室と同様に、木の二重床なのでしょうか。
【Q. 55】に対する回答をご参照ください。
【Q. 61】現状での洗濯機置場はどこですか。屋外でしょうか。再生後の洗濯機置場については屋外に設置箇所ありますでしょうか。
【Q. 37】に対する回答をご参照ください。
【Q. 62】これまで照明器具はどのように付けられていましたか。矩計図からは配線可能な懐がないように見えますが露出配線でしょうか。また分電盤はどこに設置されていますか。
照明器具は天井躯体内埋め込みBOXに直付けあるいはBOXに引掛けシーリングを取り付け、それに固定としていました。なお、標準的に照明器具を取り付ける部分は、玄関、廊下、便所、浴室、台所、台所流し台棚下灯としています。
配線は、躯体内の場合、埋め込み配管内配線、木造壁内の場合、ケーブル配線等となっており、室内の一部に露出配線がありました。
分電盤は玄関の南側コンクリート壁の上部に設置しております。
【Q. 63】床面積を増加させない範囲で戸数を増減させることは可能でしょうか。その戸数について、上限や下限はあるのでしょうか。
床面積を増加させない範囲での戸数増減は可能です。【Q. 22】に対する回答をご参照ください。
【Q. 64】水廻りの下に居室は不可とありますが、「居室」とは何を指しますか。建築基準法の「居室」の定義と考えていいでしょうか。たとえば、浴室の下階を収納にする等「非居室」であれば可能と解釈してかまいませんか。
【Q. 47】に対する回答をご参照ください。居住のために使用する室を想定しています。収納などを目的とする室の利用は可能です。
【Q. 65】作品の提出は、送付のみ受付可とありますが、郵便・宅配便どちらでも可と解釈しても宜しいでしょうか。
郵便・宅配便のどちらでも問題ありません。
【Q. 66】住戸内の家具(ダイニングテーブル・食器棚・収納家具等)は入居者持ちと考えるのでしょうか。それとも造作または常設家具として計画に盛り込んでもよろしいのでしょうか。
どちらの考えでもかまいません。ただし、計画に盛り込む際には、改修コストに含むことになります。
【Q. 67】図面「6. 屋外平面図」に記載されています参考の通路についてですが、南側駐輪場に向かう通路の2.0mという幅はどこからきているものなのでしょうか。
歩行者と自転車がすれ違うことを勘案し、2.0mとしています。
【Q. 68】図面「6. 屋外平面図」に点線で示されている引越し車両の寄り付きや緑の回廊、駐車場や駐輪場からの動線は図面の位置で確定でしょうか。設計条件を満たせば、自由に設計することも可能でしょうか。
屋外の提案にあたっての条件を満たせば自由に提案されてかまいません。【Q. 53】に対する回答もご参照ください。